“障害者自立支援法地域生活支援事業(移動支援)”において
通勤・通学をサービスとして実施を求める署名について
自立支援法における地域生活支援事業は、自治体が必須事業として行なわなければならない事業として相談事業、地域活動センター、移動支援、コミュニケーション事業、日常生活用具があり、詳細については各自治体の裁量に任されています。それにより各自治体によってサービス量やサービス内容(利用できる内容)にバラツキができます。
これまで支援費では通勤・通学に公的な福祉制度を利用することは原則認められていませんでした。しかしこのたび厚生労働省は地域生活支援事業においての移動支援で通勤・通学を認めることとなりましたが、地域生活支援事業の詳細については各自治体の裁量に委ねられています。このために実際に認められるかは10月までに自治体へ強く働きかけることが必要だと思います。
例えば養護学校に通う多くの方は、従来のスクールバスを利用するためにバス停へ自力で通うことが大変であるにもかかわらず保護者が介助をしてたり、どうしても保護者が登下校の送迎を出来ないために高額な負担を強いられたり、寮へ入寮したりという家庭も多いかもしれません。
私たちはこのような状況を改善するためには、移送サービスの充実とともに地域支援事業の移動支援での充実は欠かせません。
私たちは自治体が地域生活支援事業で国が規制を緩和した条件を実施し、少しでも多くの方が自由に外出できる環境を目指して署名を提出いたします。
より多くの皆様のご支援とご協力を心よりお願いいたします。
ご協力、ありがとうございました。